離檀料を支払わないとどうなる?離檀料の相場、離檀の流れ、トラブルの事例を解説

2025-08-21

高齢や引っ越しなどの理由で、お墓の維持管理が難しくなり、檀家をやめることを考えられている方もいるのではないでしょうか。
檀家をやめることを離檀と言いますが、その際に菩提寺となるお寺に離檀料を支払いますが、離檀料の相場はいくらなのか、払わなくてもいいのか悩む方も多いでしょう。
トラブルを回避するためにも、離檀料について理解しておく必要があります。

この記事では、離檀料の相場、離檀の流れ、必要書類や手続きについて解説します。

離檀料とは

離檀料とは檀家をやめる時に、これまでお墓の維持管理をしてくれたお寺に対して、感謝の気持ちとして包むお金のことです。

離檀料に法的な支払い義務はありませんが、長年に渡って、お墓の清掃、管理、供養をしてくれたお寺への感謝の気持ちとして包むのが一般的です。
トラブルを避けて円満に離檀するためにも離檀料をお寺に渡すことをおすすめします。

そもそも檀家とは?

檀家とは特定の寺院に対して、経済的に支援する代わりに葬儀や法要を優先的に受けられる家のことです。
檀家になると、はじめに入檀料を支払い、行事やお寺の改築・修繕などを行う際に寄付を求められることもあります。
また、檀家となったお寺を菩提寺(ぼだいじ)と呼びます。

檀家は個人でなく家単位で入るため、自分で檀家となる手続きをしていなくても、先祖のお墓があるお寺の檀家になっていることが珍しくありません。

どこかのお寺の檀家となっているかを確認したい場合はご家族に聞いてみましょう。

離檀する理由は?

離檀する理由は家ごとに異なります。代表的な離檀理由には、

  • お寺から遠い地域に引っ越すため
  • 自分や家族が高齢となり、お墓参りが難しくなった
  • 経済的な余裕がなく、寄付などをするのが難しい

などがあります。

近年は檀家となる後継者がいない、宗教との関係が低下したことも理由として挙げられます。

これまでと比べて、菩提寺との関係や宗派へのこだわりが薄れたことを理由に離檀して、公営墓地や永代供養を利用する人が増加しています。

離檀料の相場

離檀料は、これまでお墓を維持管理してくれた菩提寺に対して、感謝の気持ちとして包むものなので、明確な金額の決まりはありません。

一般的には3万円~15万円とも、5万円~20万円とも言われていますが、法要や供養などの頻度、菩提寺との付き合い方、関係によっても変わります。

離檀料はお布施の1つなので、1回の法要で包むお布施の金額を目安にするのもよいかもしれません。
これまでの感謝の気持ちを込めて包む姿勢が重視されます。

離檀料の包み方

離檀料は一般的に、奉書紙または白無地の封筒に入れて納めます。
古くからの慣習に則った包み方である奉書紙で包むと、より感謝の気持ちを伝えることができます。どちらも水引は不要です。

表書きには「御礼」と書き、裏面の左側に名前と住所、右側に「金〇萬圓」と包んだ金額を書きます。

番地や部屋番号、金額などの数字は「壱」「弐」など、漢数字の旧字体で書くのがマナーとされており、使用する筆記具は筆または筆ペンで書くようにしましょう。

離檀料の支払いを拒否できる?支払い義務はあるの?

離檀料の支払いに法的な義務はないため、檀家契約書などに離檀料の取り決めについて記載がない限り、支払い義務はないという見方が一般的です。

そのため、菩提寺から離檀料を求められても拒否できますが、支払い義務がない可能性が高いだけで断定できるものではないことに注意が必要です。

離檀料はこれまでの感謝の気持ちを込めたものなので、法外と言えるような高額な金額ではなく、無理なく支払える金額の範囲内であれば、支払うのが一般的です。

離檀の流れ

離檀は菩提寺の了承を得れば終わりというわけではありません。
家族や親族との話し合いや必要な書類を用意するなどの手続きが必要です。

離檀の流れについて解説します。

家族や親族に確認する

檀家は家単位のつながりなので、家族や親族に相談せずに勝手に離檀を決めると、親族間でトラブルに発展する恐れがあります。

離檀後のお墓をどうするのかなどを家族と親族間で話し合い、了承を得てから離檀の意思を菩提寺に伝えましょう。

お寺に離檀を伝える

親族からの了承を得たら、菩提寺の住職に離檀する意思を伝えます。

住職に離檀を伝える際は一方的に伝えるのではなく、離檀することを決めた経緯や理由を伝えて住職の了承を得ましょう。

住職の了承を得たら、これまでの感謝を伝えて、必要書類や手続きについて確認しましょう。

離檀届

お寺によっては離檀届の提出を求められる場合があります。
宗派や地域によって対応が異なるため、事前に確認しておくと安心です。

必要であれば、お寺から離檀届の書類をもらい、自作する場合は記載内容をお寺に確認して作成します。

改葬許可申請書

遺骨をほかのお寺や霊園に移す場合は「改葬許可申請書」を作成して、現在のお墓がある場所の市区町村に提出します。
書式は市区町村ごとに異なるため確認しましょう。

書類を提出してから交付までに必要な日数についても事前に確認して、スケジュールに余裕を持てるようにしましょう。

埋蔵証明書・受入証明書

改葬許可申請をするために埋蔵証明書をお墓がある菩提寺に作成してもらう必要があります。
ただし、改葬許可申請書に菩提寺の署名欄がある場合は不要です。

受入証明書は、お墓の受け入れ先となるお寺や霊園に作成してもらう書類です。
こちらも改葬許可申請書に新たな受け入れ先の署名欄がある場合は不要です。

どちらの書類も書式は任意か、市区町村で用意されている場合があります。
改葬許可申請書について市区町村に確認する際に、こちらの2つの書類についても確認しましょう。

閉眼供養を行う

上記の書類を作成・提出して、市区町村から改葬許可が認められたら、お墓から魂を抜く閉眼供養と呼ばれる儀式を菩提寺の住職に行ってもらいます。

閉眼供養をせずにお墓の解体・遺骨の取り出しを行うことは禁じられています。
閉眼供養は3万円~10万円をお布施として包むのが一般的です。

墓石を撤去する

閉眼供養後に石材業者に墓石の撤去を依頼します。

ここで注意したいのが、お寺と関係がある石材業者に依頼することです。
お寺と石材業者は代々、受け継がれているご縁を大切にしています。

お寺に相談せず、勝手に石材業者を決めることはできません。
お寺にどこの石材業者に依頼すればいいのか事前に相談しましょう。

墓石の撤去費用は1㎡で10万円が相場と言われています。

離檀料をめぐるトラブルの事例

離檀時に離檀料をめぐるトラブルとして、お寺から100万円単位の高額な離檀料を請求されたという事例があります。

高額なため断ったところ、お墓の移動に必要な書類への印鑑を押さないと言われたという事例があります。
国民生活センターによると、離檀料を含めた檀家とお寺のトラブルは毎年1,000件前後あると言われており、それほど珍しいことではないようです。

このようなトラブルを回避するためにも、離檀する際はお寺との話し合いが必要です。

お寺との話し合いで解決しない場合

トラブルを回避するためにお寺との話し合いは重要ですが、解決しない場合の相談相手を確認しておきましょう。

檀家総代に相談する

檀家総代とは檀家をまとめる代表者です。
お寺との付き合いが長いことが多いため、お寺との関係次第で解決につながる可能性があります。

宗派の本山に相談する

宗派の本山に相談するのも解決法の1つです。お寺はいずれかの宗派に属しています。

宗派の本山は高額な離檀料の請求を認めていません。
本山からお寺に指導が入り、解決に向かうでしょう。

国民生活センターや弁護士に相談する

国民生活センターや弁護士への相談も解決法として有効です。

国民生活センターは第三者として公平な立場で助言がもらえる可能性があります。
弁護士は法的な観点から解決法の提案や助言がもらえる可能性があります。

離檀料に関する注意点

ここで誤解してはいけないことは、お寺から提示された離檀料に墓石の撤去費用が含まれている場合です。
お墓のサイズや立地場所によっては実際に墓石の撤去費用だけで数百万円かかることもあります。
墓石を撤去して更地に戻す目途が立たない状態では、お寺は改葬許可申請書に印鑑を押すことができないというわけです。

実際に法外なお金を請求するお寺も稀にありますが、ほとんどはこのケースですので、注意しましょう。

お墓の撤去費用について詳しく知りたい方は下記の記事をご確認ください。

離檀後の供養方法

離檀後の供養方法として、以下の3つがあります。

永代供養墓

永代供養墓とは、永代に亘ってお墓の使用権を得ることができる契約のことですが、一般的に、「永代供養墓」は、一定期間(30年や50年など)を過ぎると遺骨を合祀墓などに移し、お寺や霊園が供養を続ける形式が多いです。

同じ場所に遺骨を留めておけるわけではないため、本来の意味での「永代」とは異なります。

関内陵苑の「永代供養墓」とは従来型のお墓のことを指します。
つまり、使用期限がない本来の永代供養が可能です。

本来の永代供養を希望される方は、供養期間や形式について事前に確認することをおすすめします。

お墓のタイプごとの相場は以下の通りです。

個別墓:50万円~150万円

回帰安置:16万円~35万円

合祀墓:10万円

ただし、上記は一般的な相場です。実際の費用や供養の内容については、各霊園やお寺にご確認ください。

合祀墓

合祀墓は血縁関係に関わらず、複数の遺骨を一緒に合同で祀るタイプのお墓です。
他の方の遺骨と一緒に埋葬されるため、費用を抑えられますが、埋葬後に遺骨を取り出すことができないため、他のお寺や霊園に遺骨を移すことはできません。

また、血縁者以外の遺骨と一緒に埋葬されることに抵抗を感じる親族もいるため、後になってトラブルにならないよう事前に親族間で話し合いをして、了承を得る必要があります。

納骨堂

納骨堂は遺骨を骨壺のまま、ロッカーや仏壇タイプの施設に納める屋内型の施設です。
お墓よりも省スペースで遺骨を納められるので、費用を抑えられます。

納骨堂は交通の便など、利便性が高い場所にあることが多く、屋内型なので天候に左右されずにお参りがしやすいという特徴があります。

納骨堂は永代供養を行ってくれる形式が多いようですが、すべての納骨堂が永代供養をしてくれるわけではありません。
永代供養を希望する場合は契約前に必ず確認しましょう。

まとめ

離檀料と離檀の流れなどについて解説しました。

離檀料は法的な支払い義務はありませんが、これまで、お墓の維持と供養を行ってくれた菩提寺に感謝の気持ちを込めて包むものです。トラブルを回避するためにも法外な金額でない限り、支払うことをおすすめします。

関内陵宛は、宗教法人法國寺が運営する機械式納骨堂です。
納骨・法要・葬儀などさまざまなご相談を承っています。
関内陵宛は各宗派の神社・寺を紹介できる上に、菩提寺を招いての法要も可能です。
離檀後の供養方法についてお悩みでしたら、気軽にお問い合わせください。

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