墓じまいに補助金制度がある?自治体の事例、費用の相場を解説

2025-10-09

お墓の維持管理が難しく「墓じまい」をする場合、墓石の解体と墓地を更地にする必要があるため、高額な費用がかかります。

経済的な理由で墓じまいせずに放置すると、墓地の効率的な利用を阻害し、景観を損なうなど地域に迷惑をかけてしまうため、近年、問題となりつつあります。

この問題を受けて墓じまいにかかる費用に対して、補助金・助成金を支給する自治体があります。

この記事では墓じまいにかかる費用の目安、補助金・助成金がある自治体について解説します。

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墓じまいとは

墓じまいとは、お墓の継承者の不在、維持するための経済的問題など、さまざまな理由から家族やご先祖様が眠るお墓を撤去して墓地を更地に戻し、お寺や霊園などの墓地の管理者に返還することです。

墓石の撤去のほかに納められている遺骨を改葬または永代供養にすることも含まれます。

菩提寺や墓石の撤去をお願いする石材業者との調整は、墓じまいは自治体に届け出る必要もあるため、事務手続きも必要です。

また、菩提寺へのお布施、墓石の撤去、更地にする費用も必要となるため、経済的な負担も発生します。

墓じまいに必要な費用

墓じまいに必要な費用の目安を解説します。

お墓の撤去などの費用

墓じまいの費用の代表的なものは以下の通りです。

  • 墓石の解体・撤去費用:1㎡あたり10万円~15万円
  • 墓地の整地費用:墓石撤去後の土地を整えるために必要
  • 遺骨の取り出し費用:1柱あたり3万円~5万円
  • 閉眼供養(魂抜き)のお布施:3万円~10万円
  • 離檀料(寺院墓地の場合):3万円~20万円

墓石の大きさや立地条件によって費用は大きく変動します。

重機が入らない場所や駐車場から離れた場所は高額になりやすいため、注意が必要です。

改葬先で必要な費用

改葬先での費用の代表的な例は以下の通りです。

  • 永代供養墓:約5万円~150万円(合祀なら低額、個別は高額)
  • 納骨堂:約10万円~150万円(自動搬送式や仏壇型などタイプによって異なる)
  • 樹木葬:約20万円~80万円(墓石が不要で、経済的な負担が少ない)

いずれも金額の幅は同じですが、実際にかかる費用は供養の方法によって異なります。

改葬先での供養方法の選び方は費用だけでなく、今後の供養やお参りのしやすさも考慮して選ぶことをおすすめします。

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墓じまいの補助金・助成金制度がある理由

墓じまいに補助金・助成金制度があるのは、以下の通りです。

地域の墓地を再整備するため

地域の墓地を効率的に整備して利用しやすい環境を整えることが、自治体が墓地に補助金や助成金を出す理由の1つです。

長期間、放置される墓地が増えると管理が難しくなり、全体の利用環境も悪化します。

補助金・助成金を出すことで住民が墓じまいしやすくなり、空いた区画を再利用しやすくなります。

無縁墓地問題を解消するため

無縁墓地が増加しないようにすることも目的の1つです。

家族・親族が遠方に住んでいて管理が難しい、お墓を継ぐ人がいないなどの理由で、お墓が長年、放置されて無縁墓地となってしまう事が増えています。

補助金・助成金を出すことで無縁墓地となる前に墓じまいをしてもらうことで無縁墓地になることを回避します。

墓地の有効活用と環境改善のため

土地の有効活用と環境改善も補助金・助成金を出す3つ目の理由です。

無縁墓地として放置されたお墓が増えると、周辺の景観と衛生面にも悪影響を及ぼします。

そこで墓じまいを推進することで、不要となった区画を再整備して墓地全体の利用効率を向上させます。

限られた土地の有効活用と環境美化にもなるため、地域にとって大きなメリットがあります。

墓じまいの補助金制度がある自治体

墓じまいの経済的負担を軽減するため、一部の自治体では補助金制度が設けられています。

しかし、補助金制度がある自治体は少数で、国による補助金・助成金制度はありません。

ここでは、補助金制度がある自治体と、制度について簡単に解説します。

申請手続きや条件の詳細については、各自治体のホームページで確認してください。

東京都

都立霊園の利用者を対象に「施設変更制度」という制度があります。

この制度では、都立霊園内から指定された他の都立霊園内にある合葬施設へ遺骨を移す際、合葬施設の利用料金が免除されます。

墓石の解体・撤去にかかる費用は利用者の自己負担ですが、合葬施設への移転に関する費用は手数料(約1,000円程度)のみです。

この制度は都立霊園内にお墓がある方に限られており、都立霊園以外の墓地での墓じまいには適用されません。

千葉県

千葉県内では、3つの自治体で補助金制度があります。

市川市

一定の条件を満たした場合に、支払い済みの墓地使用料の1/2、または1/4が返還される制度があります。

このほかに墓地を更地にする工事費用の一部として、助成金(75,000円~44万円)が支給されます。

市原市

市営霊園の墓地を返還して改葬を行う場合、市原市海保墓園合葬墓(合葬室)を費用負担なしで利用できます。

ただし、墓石の撤去費用と改葬に関する手続き費用については、利用者の自己負担です。

浦安市

墓じまいの工事費用への補助金制度があり、上限額は15万円です。

このほかに、浦安市墓地公園内のお墓を墓じまいした後の改葬先として、同じ霊園内にある合葬式墓地(合祀室)の利用料金(13万7,500円)が免除され、無償で使用できます。

また、墓地返還とあわせて、使用者および配偶者が合葬式墓地を利用する際の生前予約も1人35,000円で可能です。

群馬県

群馬県内では以下の自治体で補助金制度があります。

太田市

八王子山公園墓地の墓地返還の際、墓じまいの費用に最大20万円までの補助金が受けられます。

八王子山公園墓地の無縁墓地問題対策として実施されているもので、墓じまい関連の補助金としては比較的、高額な支援です。

茨城県

茨城県内では以下の自治体で補助金制度があります。

水戸市

水戸市では「返還協力金制度」を導入しています。

これは、公園墓地の使用権を返還する市民が対象です。

墓地を必要とする市民への墓地提供を目的としたもので、条件を満たすことで返還協力金の支給が受けられます。

大阪府

大阪府内では以下の自治体で補助金制度があります。

泉大津市

市営墓地を返還する際、墓地の原状回復をした場合に過去に納付した使用料の一部を還付する「還付金制度」を実施しています。

墓地の利用期間が15年に満たない場合は50%、30年未満の場合、30%の使用料が返還対象です。

利用期間が30年を超える場合については、還付金の対象外です。

岡山県

岡山県内では以下の自治体で補助金制度があります。

玉野市

公営墓地を返還した際、これまでに納付した墓地使用料の一部の還付が受けられます。

還付される金額は以下の通りです。

墓地が未使用の場合、永代使用料の50%

墓地を使用済みの場合、永代使用料の10%

なお、平成28年3月31日より前に使用許可(承継許可を含む)を受けている場合については、

墓地が未使用の場合、永代使用料の100%

墓地を使用済みの場合、永代使用料の50%

このように還付率が異なります。

墓じまいの流れと手続き

墓じまいをする際の流れと必要な手続きについて解説します。

家族・親族の同意を得る

墓じまいは個人の判断で勝手に行うものではありません。

特に先祖代々のお墓の場合、一族にとって重要な問題です。

遺骨の新たな供養先、費用などを家族・親戚で話し合い、同意を得て進めなければいけません。

後のトラブル回避のためにも独断せず、話し合って決めましょう。

納骨先に連絡する

家族・親族の同意を得たら、お墓がある菩提寺や霊園などに墓じまいの意思があることを伝えます。

菩提寺や霊園は長年に渡り、お墓の維持管理をしてくれたお世話になった先です。

決定事項として伝えるのではなく、これまでの感謝とともに墓じまいをすることを伝えましょう。

墓じまいに必要な手続きや必要書類の有無などを確認して、円満に話を進めましょう。

改葬先を探す

次に墓じまいして、取り出した遺骨の改葬先を探します。

永代供養墓や納骨堂などがある霊園などの選択肢がありますが、費用や立地、管理方法などを踏まえ、家族や親族も納得できる改葬先を探しましょう。

手続きに必要な書類を準備・提出する

改葬先が決まったら、改葬に必要な書類の準備と申請を行います。

改葬するには改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書などの書類が必要です。

改葬許可申請書は役所の窓口やサイトからダウンロードし、埋葬証明書は現在、お墓がある菩提寺や霊園、受入証明書は改葬先に発行を依頼します。

これらの書類を提出して、改葬許可証が交付されたら閉眼供養と遺骨の取り出しを行います。

閉眼供養と遺骨の取り出しを行う

改葬許可証が交付されたら、菩提寺の住職や霊園に依頼して、墓石に宿る魂を抜く閉眼供養と呼ばれる儀式を行います。

閉眼供養後、遺骨を取り出し、改葬先に移すまで大切に保管しますが、遺骨の状態によって洗浄や乾燥などのメンテナンスを行う場合があります。

墓石の撤去・墓地を返還する

遺骨を取り出した後、墓石の撤去と墓地を更地にして菩提寺や霊園に返還します。

これらの作業は石材業者に依頼しますが、お寺や霊園と石材業者は長年、受け継がれてきたご縁があります。

墓石の撤去・墓地の更地を依頼する石材業者を勝手に決めることは失礼にあたります。

菩提寺や霊園にこれらの作業を依頼する石材業者について事前に確認しておきましょう。

改葬先に納骨する

最後に改葬先に遺骨を納めます。改葬許可証は新たな納骨先に提出します。

新たにお墓を建てた場合は墓石に魂を宿す「開眼供養」を行います。

これによって、墓じまいと改葬が完了します。

まとめ

墓じまいの費用の目安、補助金・助成金がある自治体について解説しました。

補助金・助成金制度がある自治体は少数しかありませんが、お住まいの地域がこれらの制度の対象でしたら、役所に問い合わせて経済的負担を抑えて墓じまいすることをおすすめします。

改葬先は、お参りのしやすさなども考慮して選びましょう。

横浜市中区にある関内陵苑は、JR関内駅から徒歩5分の好立地にあり、7階建ての施設内には法要や葬儀のための設備が完備されています。

火葬以外のすべてを施設内で行うことができ、宗教・宗派を問わずご利用いただけます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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